| 家事関連 |
 |
認知症等の方の財産処分を考えている方
・成年後見・公正証書遺言作成代理・相続放棄 |
| 成年後見 |
成年後見には法定後見制度と任意後見制度があります。 |
| ・法定後見制度 |
認知症、統合失調症などで例えば、本人の財産処分により療養看護費用にあてようとするような場合、本人の明確な意思があきらかにできないような状態の場合などは、法律行為ができないので、4親等内の親族などから家庭裁判所に後見人の選任の申し立て、選任してもらう必要があります。
|
| ・任意後見制度 |
本人の意思を最大限尊重し、判断能力が衰えた場合に備え、一定の様式で公正証書によって任意後見契約を締結する制度です。
ある一定の状態になったときに、本人、親族、後見人受任者が後見監督人を家庭裁判所に選任申し立て、選任後、効力が発生いたします。
|
| 相続放棄 |
遺産分割により相続持分を放棄する場合と異なり、原則相続開始を
知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立て
する必要があります。
通常、財産より明らかに借金のほうが多い場合にする手続き。
|
|
 |
 |
 |
 |
※内容によってはご相談に応じられない
場合がございますのでご了承願います。 |

 |
|
 |
平日:9時~17時 |
 |
 |
(※下記日程以外はご相談下さい) |
| 平日:10時~19時 土曜日:10時~17時 |
 |
|

札幌、小樽、石狩、江別、岩見沢、滝川、恵庭、千歳、苫小牧、室蘭等々北海道全域に対応しておりますが、業務の性質上面談の上受任となります。ご都合の悪い方はご相談下さい。 |
|
 |