小規模個人再生手続を利用できる人のうち、給与など定期的に収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さい場合に利用することができます。具体的にはサラリーマンや公務員などが適用を受けます。
給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と違って債権者の同意は不要ですが、返済金額が大きくなる傾向があります。また、下記に記載されている期間内には申立をすることができません。
- 給与所得者等再生計画の認可決定が確定した日から7年以内
- 再生計画を進めるのが極めて困難となった場合の免責が確定した日から7年以内
- 自己破産した人のうち免責決定が確定した日から7年以内
返済額については小規模個人再生手続が適用される条件のほかに、下記の用件も加わります。
- 一年相当の手取収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の額を返済する(可処分所得要件)という要件が必要になります。
つまり収入が多く、妻子(扶養家族)がいない場合は、可処分所得が多くなり、その分最低返済金額も多くなる傾向があります。
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